外国人の方の印鑑登録

印鑑登録の手続きが出来るのは、日本人だけではありません。
日本に住む外国の方も、印鑑登録の手続きを行うことが出来ます。

日本に住む外国人の方が印鑑登録をするためには、まず外国人登録を済ませる必要があります。
日本に90日以上住む外国人の方は、外国人登録をする必要がありますから、
これに該当する方はすでに外国人登録は済んでいると言うことになります。

印鑑登録の手続きを行うためには、登録する印鑑と外国人登録証明書が必要になります。
顔写真で本人であることが確認できれば、その日のうちに印鑑登録をすることが可能です。

漢字で名前を外国人登録している場合は、「氏・名」「氏のみ」「名のみ」の印鑑で登録が可能です。
アルファベットで名前を外国人登録している場合は、
「ファーストネーム」「ラストネーム」「ミドルネーム」「フルネーム」の
アルファベットかカタカナで作られた印鑑で登録することが出来ます。

登録できる印鑑は1人1つで、同じ印鑑を2人以上で登録することは出来ませんから、注意が必要です。
手続きの方法や登録出来る印鑑などの決まりについては、各市区町村役場で違いがあることがあります。
気になる場合には、問い合わせをしてから登録しましょう。
代表印の場合は多少条件は違いますが、制約はかなり細かいです。

外国人登録や外国人の方の印鑑登録などについては、
平成24年(2012年)7月9日に新しい制度になることが決まっています。
それ以後は、手続きの方法などさまざまなことが変わりますから、
各市区町村役場に問い合わせをしてみてください。



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